【看護必要度】「起き上がり」と「座位保持」2022年改定

病室のベッドとサイドチェア
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看護必要度B項目「起き上がり」を評価する

看護必要度の「起き上がり」の評価を解説した図

「起き上がり」の定義と判断基準・留意点

項目の定義

起き上がりが自分1人でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等、何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。ここでいう「起き上がり」とは、寝た状態(仰臥位)から上半身を起こす動作である。

選択肢の判断基準

できる」→1人で起き上がれる

できない」→起き上がりに何らかの介助が必要

判断に際しての留意点

「起き上がり」は1人で起き上がれるか否かを評価する項目であり、原則的に起き上がるための手段は問われない。例えばベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の物に掴まれば1人で起き上がれる場合における評価は、「できる」となる。

また、電動ベッドを自力で操作して起き上がれる場合にも評価は「できる」となる。そして起き上がるために時間がかかっても、補助具等を使って自力で起き上がれる場合にも「できる」と評価する。

一方で「できない」と評価するのは、何らかの介助を必要とした場合である。例え途中まで自分1人でできても、最後の部分に介助が必要な場合には「できない」と評価する。

起き上がりを評価する場合に確認すべきこと

自力で起き上がるための補助具等の準備や環境整備は介助に含まれないので注意が必要。

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看護必要度B項目「座位保持」を評価する

看護必要度の「座位保持」の評価を解説した図

「座位保持」の定義と判断基準・留意点

項目の定義

「座位保持」とは、座位の状態を保持できるかどうかを評価する項目である。ここでいう「座位保持」とは、上半身を起こして座位の状態を保持することである。

選択肢の判断基準

できる」→支えなしで座位が保持できる

支えがあればできる」→支えがあれば座位が保持できる

できない」→支えがあっても座位が保持できない

判断に際しての留意点

「支えがあればできる」とは、ベッドや車椅子等を背もたれとして座位を保持している場合も含む。また、この場合の「支え」とは、椅子・車椅子・ベッド等の背もたれ、患者自身の手による支持、あるいは他の座位保持装置等をいう。

「できない」と評価するのは、支えがあったりベルト等で固定しても座位が保持できない場合である。

寝返りを評価する場合に確認すべきこと

寝た状態(仰臥位)から座位に至るまでの介助の有無は関係ない。また、尖足・亀背等の身体の状況にかかわらず、「座位がとれるか」についてのみ判断する

ベッド等の背もたれによる支えは、背あげ角度がおよそ60度以上を目安とする

病室のカーテン

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