目次
看護必要度B項目「移動方法」を評価する
項目の定義
「移動方法」とは、患者がある場所から別の場所へ移動する際の方法を評価する項目である。
評価対象は「移動能力そのもの」ではなく、実際に どのように移動しているか である。
選択肢の判断基準
介助を要しない移動
自力で移動できる場合をいう。介助を要する移動(搬送を含む)
他者の介助によって移動している場合をいう。
判断に際しての留意点
「介助を要しない移動」に含まれる具体例
杖や歩行器等を使用せずに自力歩行する場合
杖・手すり・歩行器を利用して歩行する場合
車椅子を自力で操作し、自分で移動する場合
「介助を要する移動」に含まれる具体例
車椅子・ストレッチャーによる搬送を含む介助移動
本人が「疲れた」などの理由で自走を拒否し、介助により移動した場合
➡ 注意点:患者の「潜在的能力」を評価するのではなく、看護必要度では「実際の移動方法」で評価することが求められる。
看護必要度B項目「他者への意思の伝達」を評価する
項目の定義
「他者への意思の伝達」とは、患者が自分の意思を他者に伝えられるかを評価する項目である。
ここで問われるのは 手段や内容の制限ではなく、実際に意思が伝達できるかどうか である。
選択肢の判断基準
できる
常時、誰に対しても確実に意思を伝えられる場合。できる時とできない時がある
内容や状況によって意思の伝達に差がある場合、あるいは特定の相手には通じるが看護職員には通じない場合。できない
どのような手段を用いても意思の伝達ができない場合。
判断に際しての留意点
筆談やジェスチャーなどを用いて意思が伝わる場合も「できる」と評価する。
家族など特定の相手には意思が伝わるが、職員には通じない場合は「できる時とできない時がある」とする。
「できない」と評価される具体例
重度の認知症や意識障害により、自発的な意思伝達が全くできない場合
どの手段を用いても意思の伝達が確認できない場合
➡ 注意点:評価は「背景疾患の有無」や「伝えられる内容の種類」に左右されない。あくまで 伝達の可否 に基づいて判断する。











