改定の主なポイント
「心電図モニターの管理」が削除された。多くの患者で常時使用されており、評価項目としての意義が薄れたため。
「点滴ライン同時3本以上の管理」は「注射薬剤3種類以上の管理」に変更された。また、静脈栄養に用いるアミノ酸・糖・電解質・ビタミンなどは評価対象から除外された。
A項目:点滴ライン同時3本以上の管理 → 注射薬剤3種類以上の管理
新しい定義
点滴ライン3本以上の同時管理から、注射薬剤3種類以上の管理へ変更された。評価期間は「入院中に初めて該当した日から最大7日間」とされている。
留意点
静脈栄養用の薬剤(アミノ酸・糖・電解質・ビタミン等)は評価対象外となった。
A項目:心電図モニターの管理 – 完全削除
従来の評価項目であった「心電図モニターの管理」は、2024年改定で削除された。特にHCU(ハイケアユニット)などにおいて、評価項目としての有効性が乏しいと判断されたためである。
改定内容の比較表
| 項目 | 2022年表記 | 2024年改定後 |
|---|---|---|
| 点滴ライン同時3本以上の管理 | 管理対象 | 注射薬剤3種類以上の管理(7日間まで) |
| 評価対象薬剤 | 全ての点滴ライン | 静脈栄養薬(アミノ酸・糖・電解質・ビタミン等)は除外 |
| 心電図モニターの管理 | 評価対象に含まれていた | 削除 |
運用へのポイント
「点滴ライン3本以上」から「注射薬3種類以上」へと評価基準が変更されたため、薬剤の種類と対象の正確な把握が重要となる。
心電図モニターは削除されたため、従来の評価シートを使用している施設は修正が必要である。
B項目は引き続き評価対象だが、施設基準における重症度判定基準からは除外されている。
















