目次
A項目 モニタリング及び処置等
A1 創傷処置
定義
①創傷の処置(褥瘡処置を除く)、②褥瘡の処置を、看護師等が医師の介助または自ら実施した場合に評価。
判断基準
「なし」 実施しなかった場合
「あり」 いずれかを実施した場合
留意点
創傷=皮膚・粘膜の破綻。縫合創は含むが単純な穿刺創は含まない。
気管切開口・胃瘻・ストーマ造設直後で抜糸前、あるいは滲出がある場合は対象。
VAC療法・眼科術後点眼・ストーマ排泄物処理は含まない。
褥瘡は NPUAP分類Ⅱ度以上 または DESIGN-R2020 d2以上 の場合に対象。
A2 蘇生術の施行
定義
気管挿管・気管切開術・人工呼吸器装着・除細動・心マッサージなど蘇生を目的に施行した場合に評価。
留意点
ICU/HCUs内で施行された場合のみ評価。手術室・救急外来等での施行は含まない。
蘇生以外の目的の人工呼吸器装着は「A10人工呼吸器」で評価。
A3 呼吸ケア(喀痰吸引を除く)
酸素吸入・体位ドレナージ・スクウィージング、または人工呼吸器管理を実施した場合に評価。
留意点
喀痰吸引のみは対象外。
NPPVは含む。
エアウェイ挿入・ネブライザーは含めない。
A4 注射薬剤3種類以上の管理(2024年改定で変更)
定義
注射薬剤が3種類以上投与され、看護師等がその管理を行った場合に評価。
判断基準
「なし」 薬剤2種類以下
「あり」 薬剤3種類以上
留意点
ライン数ではなく「薬剤の種類数」で判断。
同一成分名は1種類として数える。
ボーラス投与のみは対象外。
A5 心電図モニターの管理
持続的に心電図モニタリングを行った場合に評価。
留意点
装着時間や回数は問わない。
自動記録のみは対象外。
ホルター心電図は、看護師による持続的な評価記録がある場合に含む。
A6 輸液ポンプの管理
定義
静脈・硬膜外・動脈・皮下などへの微量持続注入を輸液ポンプで行い、投与量・時間を管理した場合。
留意点
セットされても作動していなければ対象外。
PCAは看護師が投与量・時間を管理し持続的に使用している場合に含む。
A7 動脈圧測定
動脈ラインを用いた直接的な動脈圧測定を実施した場合に評価。
A8 シリンジポンプの管理
定義
薬液の微量持続注入をシリンジポンプで行い、投与量・時間を看護師等が管理した場合。
留意点
作動していなければ対象外。
PCAは看護師管理下で持続投与の場合のみ対象。
A9 中心静脈圧測定
中心静脈ラインから直接的にCVP測定を行った場合に評価。
A10 人工呼吸器の管理
人工換気が必要な患者に対し、人工呼吸器を管理した場合に評価。
(NPPV含む)
A11 輸血や血液製剤の管理
輸血・血液製剤を投与後、看護師が状況を管理した場合に評価。
留意点
自己血輸血や腹水濾過輸血は含む。
透析は対象外。
A12 肺動脈圧測定
スワンガンツ等による直接的な肺動脈圧測定を行った場合に評価。
A13 特殊な治療法等
CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO、IMPELLA などを実施した場合に評価。
B項目(患者の状況等)
2024年度改定でも評価基準に大きな変更はなし。
共通ルールとして:
装具使用時は装着後の状態で評価
状態が変化した場合は「自立度の低い方」で評価
医師の制限指示がある場合は「できない」「全介助」とする
禁止行為を無断で行った場合は「できる」とする
代表例
B14 寝返り
B15 移乗
B16 口腔清潔
B17 食事摂取
B18 衣服の着脱
B19 診療・療養上の指示が通じる
B20 危険行動












