【看護必要度】「危険行動」「診療・療養上の指示が通じる」2024年改定

病室のカーテンと洗面台

はじめに:B項目の評価位置づけの変化

2024年度診療報酬改定により、急性期一般入院料1(7対1病棟)において、B項目は重症度判定から除外されました。ただし、評価自体は引き続き必要であり、日常的な看護のモニタリングとして重要な項目とされています。

1. 「危険行動」の評価

定義
患者が以下のような行動を過去1週間以内に行っていないかを評価します:

  • チューブや点滴ルートを自己抜去

  • 転倒・転落、自傷行為など

  • 「放置すれば危険行動になる」と認められる行動

判断基準

  • ない:1週間以内に危険行動がなかった場合

  • ある:1週間以内に危険行動があった場合

留意点

  • 評価は「十分なアセスメントと対応」が行われていた上で、それでもなお予測困難な行動が起こったかどうかが焦点です。

  • 背景(認知症、ADL低下など)は問いません。発生状況そのものを評価します。

  • 喫煙や暴言・迷惑行為は「危険行動」には含まれません。

2. 「診療・療養上の指示が通じる」評価

定義
当日の診療・療養上必要な医師や看護職員の指示を、患者が理解し実行できたかを評価します。

判断基準

  • はい:常に指示通り行動し、記録上も指示外の行動がない場合

  • いいえ:記録上、指示と異なる行動が1回でもあった場合

留意点

  • 精神疾患の有無や意識障害の有無など背景要因は問われません。評価の基準はあくまで「通じたかどうか」です。

  • 指示への反応が不安定であったり、複数回同じ指示を必要とする場合も「いいえ」となります。

  • 指示を理解し実行しようとしたが外的要因で実行できなかった場合は「通じている」と判断されます。

2024年度改定のポイントまとめ

  • 急性期一般1においてB項目は重症度判定から除外(評価そのものは継続)。

  • 「危険行動」「診療・療養上の指示が通じる」も引き続き評価対象

  • 背景疾患や認知症の有無を問わず、評価基準に沿って「事実」を判定することが重要。

  • 評価者間でのばらつきを防ぐため、事前に基準を共有し一貫性を持って評価することが求められます。

病室のカーテン

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