【看護必要度】「起き上がり」と「座位保持」2024年改定

病室のベッドとサイドチェア

看護必要度B項目「起き上がり」を評価する

項目の定義

「起き上がり」とは、仰臥位から上半身を起こす動作が、自力で可能かどうか を評価する項目である。
評価にあたっては、ベッド柵・サイドレール・バー・ひもなどに掴まる場合も「自力」とみなす。

選択肢の判断基準

  • できる
     介助を受けずに自力で起き上がれる場合。ベッド柵・サイドレールなどに掴まって起き上がる場合も含む。

  • できない
     起き上がりに何らかの介助を要する場合。途中まで可能でも、最終的に介助が必要であれば「できない」とする。

判断に際しての留意点

  • 電動ベッドを自分で操作し、時間をかけても起き上がれる場合は「できる」とする。

  • 補助具や環境調整(ベッド柵を設置する、位置を変えるなど)の準備は「介助」には含まれない。

  • 評価の対象は「仰臥位から上体を起こす動作」であり、寝返りや座位保持は含めない。

まとめ:「自力でできるか否か」で評価し、補助具の利用は自立の範囲に含まれる。

看護必要度B項目「座位保持」を評価する

項目の定義

「座位保持」とは、上体を起こした状態を維持できるか を評価する項目である。
ここでいう座位は、ベッド・椅子・車椅子などでの「上体を起こした姿勢」を指す。

選択肢の判断基準

  • できる
     支えなしで座位を保持できる場合。

  • 支えがあればできる
     背もたれ・肘掛け・自身の手などの支えがあれば保持できる場合。

  • できない
     支えや固定具(ベルトなど)を用いても座位が保持できない場合。

判断に際しての留意点

  • 「支え」には、椅子・車椅子・ベッドの背もたれ、自身の手での支持、座位保持装置などが含まれる。

  • 評価は「座位を保持できるか」に限定し、「仰臥位から座位に移行できるか」は関係ない。

  • 体幹変形(尖足・亀背など)の有無は問わない。

  • ベッド背あげで評価する場合、角度はおよそ60度以上を目安とする。

まとめ:「座位姿勢を維持できるか」で判断し、支えの有無を基準に区分する。

病室のカーテン

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