目次
看護必要度C項目 手術等の医学的状況 Kコード一覧
C項目共通事項の概要
- 検査のみを実施した場合には評価の対象とはならない
- 同一疾患に起因した一連の再手術の場合は初回の手術のみ評価の対象
- 判断基準に示された術当日からの期間については術当日を含む日数
【対象手術等】
医科診療報酬点数表第2章第10部第1節第1款から第11款に掲げる手術を実施した場合、または、経皮的血管内治療としてp-TA療法を実施した場合であって、各項目の定義に該当する場合について評価する項目である。手術等の実施が当該医療機関内であれば、評価の対象場所に含める。
【検査または処置】
医科診療報酬点数表第2章第3部に掲げる検査または第9部に掲げる処置に引き続きC項目の定義に該当する手術等を実施した場合は評価の対象となるが、検査または処置のみを実施した場合には評価の対象とならないものであること。
【評価の判断】
C項目の評価については、医師または看護職員の判断により行われるものであること。
【同一日の手術等】
同一入院中の同一日に複数の手術等を実施し、該当項目が複数になる場合は、主たる病名に起因する該当項目で評価を行うこと。
【異なる日の手術等】
同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能であるものであること。ただし、同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ評価の対象とすること。
【手術領域】
手術領域が複数にわたる場合には、主たる領域で評価を行うものであること。
【対象期間】
選択肢の判断基準に示された術当日からの期間については、術当日を含む日数であること。
C1 開頭手術(13日間)
【項目の定義】
開頭手術は、開頭により頭蓋内に達する方法により手術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 手術等の部位が頭蓋内(硬膜外を含む)である
- 開頭により頭蓋内に達する方法による手術である
- 術当日より13日間以内である
※穿頭及び内視鏡下に行われた手術は含めない。
C2 開胸手術(12日間)
【項目の定義】
開胸手術は、胸壁を切開して胸腔に達する方法(胸骨正中切開により縦隔に達するものも含む)により手が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 手術の部位が胸腔内である
- 胸壁を切開し胸腔内に達する方法(胸骨正中切開により縦隔に達するものも含む)による手術である
- 術当日より12日間以内である
※胸腔鏡下に行われた手術は含めない。
C3 開腹手術(7日間)
【項目の定義】
開腹手術は、腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)により手術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 手術の部位が腹腔・骨盤腔内の臓器である
- 腹壁を切開し腹腔・骨盤腔内の臓器に達する方法(腹膜を切開せず後腹膜腔の臓器に達する場合を含む)による手術
- 術当日より7日間以内である
※腹腔鏡下に行われた手術は含めない。
2020年の診療報酬改定により開腹手術当日より4日間から術当日より7日間に変更されました。
C4 骨の手術(11日間)
【項目の定義】
骨の手術は、骨切り若しくは骨の切除・移植を要する手術(指(手、足)の手術は除く)、関節置換・骨頭挿入に係る手術、下肢・骨盤の骨接合に係る手術(指(足)は除く)、脊椎固定に係る手術又は骨悪性腫瘍に係る手術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 手術の部位が骨である
- 骨切り若しくは骨の切除・移植を要する手術である(指(手、足)は除く)
- 関節置換・骨頭挿入に係る手術である
- 下肢・骨盤の骨接合に係る手術である(指(足)は除く)
- 脊椎固定に係る手術又は骨悪性腫瘍に係る手術である
- 術当日より11日間以内である
※手と足の指の骨は、骨悪性腫瘍に係る手術以外では評価しない。
【次の手術は含まれない】
・K033筋膜移植術
・K034腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む)
・K035腱剥離術(関節鏡下によるものを含む)
・K035-2腱滑膜切除術
・K037腱縫合術
・K037-3アキレス腱断裂手術
・K039腱移植術(人工腱形成術を含む)
・K040腱移行術
・K042骨穿孔術
・K043骨掻爬術
・K044骨折非観血的整復術
・K061関節脱臼非観血的整復術
・K066関節滑膜切除術
・K066-2関節鏡下関節滑膜切除術
・K066-4関節鏡下滑液膜摘出術
・K067関節鼠摘出手術
・K067-2関節鏡下関節鼠摘出手術
・抜釘術
- 次の手術は含まれる(ただし、軟骨のみの操作、開窓・穿孔のみの操作は対象とならない)
・頭頸部の骨の切除
・移植を要する手術(K320アブミ骨摘出術・可動化手術など)
・K439下顎骨悪性腫瘍手術
・K442上顎骨悪性腫瘍手術
C5 胸腔鏡・腹腔鏡手術(5日間)
【項目の定義】
胸腔鏡・腹腔鏡手術は、胸腔鏡下に胸腔に達する手術(縦隔に達するものも含む)又は腹腔鏡下に腹腔・骨盤腔内の臓器に達する手術(後腹膜腔の臓器に達する場合も含む)が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 手術の部位が胸腔鏡または腹腔・骨盤腔内の臓器である
- 胸腔鏡下に胸腔に達する手術(縦隔に達するものも含む)である
- 腹腔鏡下に腹腔・骨盤腔内の臓器に達する手術(後腹膜腔の臓器に達する場合も含む)である
- 術当日より5日間以内である
C6 全身麻酔・脊椎麻酔の手術(5日間)
【項目の定義】
全身麻酔・脊椎麻酔の手術は、C1開頭手術からC5胸腔鏡・腹腔鏡手術の定義に該当しないもので、全身麻酔下または脊椎麻酔下に手術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- C1開頭手術からC5胸腔鏡・腹腔鏡手術までの定義に該当しないものである
- 全身麻酔下、脊椎麻酔下に行われた手術である
- 術当日より5日間以内である
C7 救命等に係る内科的治療
①経皮的血管内治療(5日間)
【項目の定義】
経皮的血管内治療は、経皮的な血管内治療、t-PA療法、冠動脈カテーテル治療、胸部もしくは腹部のステントグラフト挿入術または選択的血管塞栓による止血術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 経皮的な脳血管内治療である
- t-PA療法である
- 冠動脈カテーテル治療である
- 胸部又は腹部のステントグラフト挿入術である
- 選択的血管塞栓による止血術である
- 当該治療当日より5日間以内である
※検査のみの場合は含めない。
②経皮的心筋焼灼術等の治療(5日間)
【項目の定義】
経皮的心筋焼灼術等の治療は、経皮的心筋焼灼術、体外ペースメーキング術、ペースメーカー移植術または除細動器移植術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 経皮的心筋焼灼術である
- 体外ペースメーキング術である
- ペースメーカー移植術である
- 除細動器移植術である
- 当該治療当日より5日間以内である
※ペースメーカー交換術及び除細動器交換術は含めない。
※体外ペースメーキング術は、1入院中に初回に実施した日から2日間までに限り評価できる。
③侵襲的な消化器治療(5日間)
【項目の定義】
侵襲的な消化器治療は、内視鏡による胆道・膵管に係る治療、内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法または緊急時の内視鏡による消化管止血術が行われた場合に評価する項目である。
【選択肢の判断基準】
- 内視鏡による胆道・膵管に係る治療である
- 内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術である
- 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法である
- 緊急時の内視鏡による消化管止血術である
- 当該治療当日より5日間以内である
※検査のみの場合は含めない。
※内視鏡的早期悪性腫瘍粘膜切除術又は内視鏡的ポリープ切除術を実施した場合は含めない。
※緊急時の内視鏡による消化管止血術は、慢性疾患に対して予定された止血術や硬化療法を行う場合、同一病変について1入院中に再止血を行う場合、内視鏡治療に起因する出血に対して行った場合等は含めない。
【次の手術は含まれる】
・K178脳血管内手術
・K178-2経皮的脳血管形成術
・K178-3経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術
・K178-4経皮的脳血栓回収術
・K546経皮的冠動脈形成術
・K547経皮的冠動脈粥腫切除術
・K548経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
・K549経皮的冠動脈ステント留置術
・K550冠動脈内血栓溶解療法
・K550-2経皮的冠動脈血栓吸引術
・K570-3経皮的肺動脈形成術
・K595経皮的カテーテル心筋焼灼術
・K595-2経皮的中隔心筋焼灼術
・K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術
・K685内視鏡的胆道結石除去術
・K686内視鏡的胆道拡張術
・K687内視鏡的乳頭切開術
・K688内視鏡的胆道ステント留置術
・K708-3内視鏡的膵管ステント留置術
・肝動脈塞栓術
【次の手術は含まれない】
・K682-2経皮的胆管ドレナージ術
・K689経皮経肝胆管ステント挿入術
・K691-2経皮的肝膿瘍ドレナージ術
参考 重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き
厚生労働省 診療報酬改定の概要【PDF】