目次
看護必要度A項目「創傷処置」
項目の定義
創傷処置は、以下のいずれかに該当する場合を評価対象とする。
創傷の処置(褥瘡処置を除く)
褥瘡の処置
看護師等が医師の介助を行った場合、または看護師等が自ら処置を実施した場合に「あり」と判定する。
判断基準
なし:創傷処置を実施しなかった場合
あり:創傷処置を実施した場合
留意点
創傷処置は「褥瘡を除く処置」と「褥瘡処置」に分けて評価する。
評価対象となる処置は、洗浄、消毒、止血、薬剤の塗布・注入、ガーゼやフィルム材などの創傷被覆材の貼付・交換である。
診察・観察のみ、ガーゼを剥がすのみは含めない。
VAC療法(陰圧閉鎖療法)、眼科手術後の点眼、排泄物処理に関するストーマ処置は対象外とする。
① 創傷処置(褥瘡処置を除く)
定義
皮膚・粘膜に破綻があり、その処置を行った場合に評価する。
留意点
縫合創は対象だが、縫合のない穿刺創は対象外。
粘膜は鼻・口腔・膣・肛門に限定し、目視できる破綻がある場合に対象とする。
気管切開口・胃瘻・ストーマは造設から抜糸まで、または滲出が見られ処置が必要な場合は対象。ただし瘻孔として確立した状態は対象外。
② 創傷処置(褥瘡の処置)
定義
褥瘡が存在し、その処置を行った場合に評価する。
留意点
対象となる褥瘡は NPUAP分類Ⅱ度以上 または DESIGN-R分類d2以上。
診察・観察のみやガーゼを剥がすだけの場合は対象外。
VAC療法は含めない。
看護必要度A項目「呼吸ケア」
項目の定義
呼吸ケアは以下を対象とする。
酸素吸入
体位ドレナージ
スクイージング
人工換気管理(人工呼吸器装着中の管理)
看護師等が自ら実施、または医師の介助を行った場合に評価する。
判断基準
なし:呼吸ケアを実施しなかった場合
あり:呼吸ケアを実施した場合
留意点
喀痰吸引のみの場合は対象外。
時間や回数、酸素吸入の方法は問わない。
人工呼吸器の種類・設定は問わないが、看護師等が装着状態・換気状況・機器作動を確認・管理している必要がある。
実施には医師の指示が必要。
NPPV(非侵襲的陽圧換気)は対象。
気管切開患者で喀痰吸引のみの場合は対象外。
エアウェイ挿入、ネブライザー吸入は対象外。
まとめ
創傷処置
「褥瘡を除く処置」と「褥瘡処置」に区別して評価する。
褥瘡は NPUAP分類Ⅱ度以上 または DESIGN-R分類d2以上が対象。
呼吸ケア
喀痰吸引のみ、エアウェイ挿入、ネブライザー吸入は評価対象外。
人工呼吸器管理は対象であるが、看護師等による管理確認が必須。
















