【看護必要度】「シリンジポンプの管理」「輸血や血液製剤の管理」2022年改定

病院の廊下
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看護必要度A項目「シリンジポンプの管理」を評価する

看護必要度A項目「シリンジポンプの管理」の説明図

 「シリンジポンプの管理」の定義と判断基準・留意点

項目の定義


シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプを使用し、看護師等が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準


なし」 末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をしなかった場合をいう。

あり」 末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をした場合をいう。

判断に際しての留意点

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入をシリンジポンプにセットしていても、作動させていない場合には使用していないものとする。

携帯用であってもシリンジポンプの管理の対象に含めるが、PCA(自己調節鎮痛法)によるシリンジポンプは、看護師等が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ含める。

「シリンジポンプの管理」を評価する場合に確認すべきこと

シリンジポンプの管理を評価する際に注意したいポイントは、シリンジポンプにセットしていても作動させていないなら「なし」とする点です。

そして、仮に携帯用であってもシリンジポンプの管理対象になる点も重要です。ただし、PCAは「投与の時間」と「投与の量」のいずれも管理していて、なおかつ持続的な注入をしている場合のみ「あり」となります。

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看護必要度A項目「輸血や血液製剤の管理」を評価する

看護必要度A項目「輸血や血液製剤の管理」の説明図

「輸血や血液製剤の管理」の定義と判断基準・留意点

項目の定義


輸血や血液製剤の管理は、輸血(全血、濃厚赤血球、新鮮凍結血漿等)や血液製剤(アルブミン製剤等)の投与について、血管を通して行った場合、その投与後の状況を看護師等が管理した場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準


なし」 輸血や血液製剤を使用状況の管理をしなかった場合をいう。
あり」 輸血や血液製剤を使用状況の管理をした場合をいう。

判断に際しての留意点

輸血、血液製剤の種類及び単位数については問わないが、腹膜透析や血液透析は輸血や血液製剤の管理の対象に含めない。自己血輸血、腹水を濾過して輸血する場合は含める。

「輸血や血液製剤の管理」を評価する場合に確認すべきこと

「輸血や血液製剤の管理」を評価する上で確認しておきたいポイントは、腹膜透析や血液透析は対象に含まれないことを理解しておくことです。

また、輸血や血液製剤の種類・単位数は問われないので注意しましょう。

自己血輸血や腹水を濾過して輸血する場合は「あり」とします。

まとめ

「シリンジポンプの管理」と「輸血や血液製剤の管理」の項目では、いずれも管理の有無を問われています。しかし、注意したい点としては、管理をしている場合にも評価に含めるもの含めないものがある点です。

例えば「シリンジポンプの管理」の評価をする際には、シリンジポンプを作動させていなければセットしていても対象には含まれません。「輸血や血液製剤の管理」の評価をする場合にも、腹膜透析や血液透析は評価の対象に含まれません。

このように「管理」をしていても評価に含まれない場合もあるため、評価の判断基準となる事項を事前にしっかり確認しておくことが大切になります。

パソコンを操作する女性

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