目次
看護必要度「人工呼吸器の管理」を評価する
「人工呼吸器の管理」の定義と判断基準・留意点
2018年の診療報酬改定により「人工呼吸器の装着」から「人工呼吸器の管理」に変更されました。また、評価基準として「人工呼吸器を使用している場合」から「人工呼吸器を使用し管理している場合」に変更されました。
項目の定義
人工呼吸器の管理は、人工換気が必要な患者に対して、人工呼吸器を使用し管理した場合を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」人工呼吸器を使用し管理していない場合をいう。
「あり」人工呼吸器を使用し管理している場合をいう。
判断に際しての留意点
人工呼吸器の種類や設定内容、あるいは気道確保の方法については問わないが、看護職員等が、患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認等の管理を実施している必要がある。
また、人工呼吸器の使用に関する医師の指示が必要である。NPPV(非侵襲的陽圧換気)の実施は含める。
「人工呼吸器の管理」を評価する場合に確認すべきこと
「人工呼吸器の管理」では看護師などが人工呼吸器の状態や状況を確認していることが前提になります。また、この項目では人工呼吸器の使用に関して医師の指示が必要になるので注意が必要です。
上記の前提を満たしていれば、人工呼吸器の種類・内容は問われません。また、気道確保の方法に関しても問われません。
看護必要度「特殊な治療法等」を評価する
「特殊な治療法等」の定義と判断基準・留意点
項目の定義
特殊な治療法等は、CHDF(持続的血液濾過透析)、IABP(大動脈バルーンパンピング)、PCPS(経皮的心肺補助法)、補助人工心臓、ICP(頭蓋内圧)測定,ECMO(経皮的肺補助法)を実施した場合を評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」特殊な治療法等のいずれも行っていない場合をいう。
「あり」特殊な治療法等のいずれかを行っている場合をいう。
「特殊な治療法等」を評価する場合に確認すべきこと
「特殊な治療法等」とは次の6つの治療をいいます。
①CHDF(持続的血液濾過透析)
②IABP(大動脈バルーンパンピング)
③PCPS(経皮的心肺補助法)
④補助人工心臓
⑤ICP(頭蓋内圧)測定
⑥ECMO(経皮的肺補助法)
これらの治療のうちいずれかの治療を行った場合に評価対象となります。
逆にこれらの治療のいずれも行っていない場合には、この項目の評価はすべて「なし」となりますので注意しましょう。
まとめ
看護必要度A項目「人工呼吸器の管理」と「特殊な治療法等」の評価はICUとハイケアユニットで実施した場合に対象となる項目です。
「人工呼吸器の管理」で見落としやすいポイントとしては、人工呼吸器の使用に関して医師の指示が必要な点です。また、一般病棟における人工呼吸器の管理に関する評価は「呼吸ケア」の項目で行います。ハイケアユニットにおける「呼吸ケア」の評価は人工呼吸器の管理は除くので注意しましょう。
「特殊な治療法等」の評価に関しては、「特殊な治療法」に含まれる6つの治療法をしっかり理解した上で適切な評価を行うようにしましょう。