【看護必要度】「蘇生術の施行」「輸液ポンプの管理」2022年改定

病院の長い廊下
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看護必要度A項目「蘇生術の施行」を評価する

「蘇生術の施行」の説明図

「蘇生術の施行」の定義と判断基準・留意点

項目の定義

蘇生術の施行は、気管内挿管・気管切開術・人工呼吸器装着・除細動・心マッサージのいずれかが、蘇生を目的に施行されたかどうかを評価する項目である。

選択肢の判断基準

なし」蘇生術の施行がなかった場合をいう。
あり」蘇生術の施行があった場合をいう。

判断に際しての留意点

当該治療室以外での評価は含まないため、手術室、救急外来等で蘇生術が行われたとしても、当該治療室で行われていなければ蘇生術の施行の対象に含めない。
蘇生術の施行に含まれている人工呼吸器の装着とは、いままで装着していない患者が蘇生のために装着したことであり、蘇生術以外の人工呼吸器管理は、「A-10 人工呼吸器の装着」の項目において評価される。

「蘇生術の施行」を評価する場合に確認すべきこと

「蘇生術の施行」を評価する際に間違えやすいポイントは、人工呼吸器の装着が今まで装着していない患者が蘇生のために装着した場合という部分です。「蘇生」のための人工呼吸器の装着は、この項目で評価しますが、蘇生術以外の場合は「呼吸ケア」「人工呼吸器の管理」で評価するので注意が必要です。

また、この項目における「蘇生術」とは、気管内挿管・気管切開術・人工呼吸器装着・除細動・心マッサージのいずれかを行った場合を指します。

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看護必要度A項目「輸液ポンプの管理」を評価する

「輸液ポンプの管理」の説明図

「輸液ポンプの管理」の定義と判断基準・留意点

項目の定義

輸液ポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプを使用し、看護職員が使用状況(投与時間、投与量等)を管理している場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

なし」末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプの管理をしなかった場合をいう。
あり」末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプの管理をした場合をいう。

判断に際しての留意点

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたり輸液ポンプにセットしていても、作動させていない場合や、灌流等患部の洗浄に使用している場合には使用していないものとする。
携帯用であっても輸液ポンプの管理に含めるが、看護職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ含める。

「輸液ポンプの管理」を評価する場合に確認すべきこと

「輸液ポンプの管理」の項目を評価する際に注意が必要なのは、仮に輸液ポンプをセットしていたとしても作動させていなければ使用したことにはならない点です。また、灌流等患部を洗浄するために使用している場合にも使用していないと判断するので注意しましょう。

また、携帯用の輸液ポンプを使用する場合、投与時間・投与量の両方を管理していて、なおかつ持続的な注入をしている場合のみ「あり」とします。

まとめ

「蘇生術の施行」では当該治療室以外での評価は含みません。そのため、手術室、救急外来等で蘇生術が行われたとしても、当該治療室で行われていなければ「蘇生術の施行」の評価対象に含めないので注意しましょう。

「輸液ポンプの管理」では輸液ポンプを使用した上で、なおかつ看護師等が投与時間と投与量を管理している場合に評価する項目です。つまり輸液ポンプを使用していることが前提であり、看護師等が管理していることが評価をする上で必要な評価基準になります。

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