【看護必要度】「口腔清潔」「食事摂取」「衣服の着脱」2024年改定

病室の洗面台とカーテン

改定ポイント

急性期一般入院料1ではB項目が重症度の判定基準から除外されましたが、日々の評価(モニタリング)としての実施は引き続き必要です

評価方法の変化

“口腔清潔・食事摂取・衣服の着脱”などのB項目では、評価日に介助が実施されていれば得点となる方式に変更されました

1. 口腔清潔(B10)

定義
口腔内を清潔にするための一連の行為が自分で行えるか、または看護師が見守り・介助したかを評価する項目です。
「一連の行為」とは、準備(歯ブラシ・うがい用水の準備、歯磨き粉をつけるなど)、歯磨き、うがい、磨き残しの確認などを含みます。ただし、洗面所への移動などは含みません

評価基準

  • できる:上記の一連の行為すべてを自立して行えた場合。

  • できない:一部でも介助があった場合。

留意点

  • 義歯手入れ、挿管中の吸引による洗浄、薬剤による洗浄も含まれる。

  • 唾石・吸引用具のみは対象外。

  • 看護師が介助しなかった場合は自立と見なす判断も許容されます|

2. 食事摂取(B11)

定義
経口栄養および経管栄養を含む、各食事単位における食事摂取の介助状況を評価します。中心静脈栄養は除きます

評価基準

  • 介助なし:見守り・介助なしで自力で食事摂取ができた場合(自助具使用も含む)。

  • 一部介助:食事の一部に介助(切り分け、見守り、指示など)があった場合。

  • 全介助:食事開始から終了まで完全に介助される場合。

留意点

  • 移動や配膳準備、食後整理などは評価対象外。

  • 経口と経管栄養の両方を行う場合は、自立度の低い方で評価 。

3. 衣服の着脱(B12)

定義
服などの着脱を看護師が介助している状況を評価します。衣服の範囲には、パジャマ、パンツ、オムツなどが含まれます

評価基準

  • 介助なし:自分で着脱できた、または介助が発生しなかった場合(自助具ありも含む)。

  • 一部介助:途中までは自分でできるが一部介助があった場合(見守り含む)。

  • 全介助:すべてを看護師が介助した場合。

留意点

  • 靴・帽子は対象外。

  • 点滴等が理由で介助を要した場合はそれに応じた評価が必要。

評価の運用イメージ

  • 評価には“当日の介助の有無”が重要:たとえ支援が必要な状態でも、その日介助がなかった場合は「介助なし」となります

  • B項目は毎日評価が求められるモニタリング指標。看護必要度判定には使われませんが、日常のケア改善や見守りの質保証に不可欠です

    厚生労働省

病室のカーテン

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