目次
A項目「シリンジポンプの管理」を評価する
項目の定義
シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下などを通じて、薬液や輸液、輸血、血液製剤を微量かつ持続的に注入するためにシリンジポンプを使用し、看護師等が投与時間や投与量を含めて管理している場合に評価する。
判断基準
「なし」
微量持続注入にシリンジポンプを使用していない場合。セットしていても作動させていない場合も含む。「あり」
微量持続注入にシリンジポンプを使用し、看護師等が投与時間・投与量を管理している場合。
留意点
携帯用シリンジポンプも対象に含まれる。
PCA(自己調節鎮痛法)については、看護師等が「投与時間」と「投与量」の両方を管理し、持続的な注入が行われている場合のみ「あり」とする。
2024年改定においては、評価の対象範囲は従来と大きく変わらないが、臨床現場での混同を避けるために「作動していない場合は対象外」との扱いがより強調されている。
A項目「輸血や血液製剤の管理」を評価する
項目の定義
輸血(全血、濃厚赤血球、新鮮凍結血漿など)や血液製剤(アルブミン製剤など)を静脈ルートから投与し、その後の使用状況を看護師等が管理した場合に評価する。
判断基準
「なし」
輸血や血液製剤を投与後、使用状況を管理しなかった場合。「あり」
輸血や血液製剤を投与後、使用状況を管理した場合。
留意点
輸血や血液製剤の種類や単位数は問わない。
腹膜透析や血液透析は対象に含まれない。
自己血輸血、腹水を濾過して投与する場合は対象に含まれる。
2024年改定後も定義や判断基準は維持されているが、対象範囲の明確化(透析は除外、自己血輸血は含む)が改めて周知されている。
改定内容の比較表
| 項目 | 2022年改定時点 | 2024年改定後の取り扱い |
|---|---|---|
| シリンジポンプの管理 | 作動していない場合は対象外 | 定義は維持。対象外の取扱いを再強調 |
| PCA(シリンジポンプ) | 投与時間・投与量の両方を管理すれば対象 | 2024年も同様 |
| 輸血・血液製剤の管理 | 種類や単位数は問わず管理していれば対象 | 定義維持。透析は除外、自己血は含む |
まとめ
2024年の診療報酬改定において、「シリンジポンプの管理」と「輸血や血液製剤の管理」は、基本的な定義や評価基準は維持された。
ただし、シリンジポンプに関しては「作動させていない場合は対象外」という点がより明確に示され、輸血関連では「透析は含まない」「自己血は含む」という取扱いが再確認された。
これらの改定により、現場の評価における解釈のばらつきを減らすことが求められている。
















